ベトナム国内における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する
追加措置のお知らせ
ベトナム国内における新型コロナウイルス感染拡大防止に関する追加措置として、ベトナム外務省は下記の通り、知らせました。
新型コロナウイルス感染が世界中に複雑に変化している背景において、ベトナム政府はベトナム国内における感染拡大防止対策を効果的に展開するため、下記の通り、決定しました:
・ベトナム政府は、外交、又は公用目的、その他、特別な場合(例えば重要な外交活動に参加する外国の方、専門家、企業管理者、高技能労働者等)以外、ベトナムに入国する国・地域の者に対して、入国許可を停止する。
・外交、又は公用目的、その他、特別な場合、ベトナム国内の所管機関は適切な査証発給(必要であれば)を検討する。その場合、定められた規定に沿って、決められた区域での医療検査や医療申告、宿泊先での適切な隔離等を実施しなければならない他、在ベトナム外国公館が自国民のベトナムに在留する期間において、自国民の医療監視を実施すると約束しなければならない。
・ベトナム系の方及びその親戚に対して発行された査証免除証明書を一時的に無効にする。
上記の措置は2020年03月22日より有効とする。
・ベトナムに入国する者は、外交、又は公用目的、その他、特別な場合(例えば重要な外交活動に参加する外国の方、専門家、企業管理者、高技能労働者等)以外、医療検査プロセス及び集中隔離の実施に従わなければならない。
・外国の方が外交、又は公用目的、その他、特別な事情(重要な外交活動に参加する外国の方、専門家、企業管理者、高技能労働者等)によりベトナムに入国する場合には、在住国の権限を持つ機関が発行するCOVID-19感染症の陰性であるとする証明書を持ち,かつ,この証明書に関するベトナムによる承認を得れれば,入国できる。その後、宿泊先での隔離をしっかりと実施し、感染拡大防止対策等を十分に取らなければならない。
ベトナム外務省は在ベトナム外国の方にベトナム国の新型コロナウイルス感染拡大防止に遵守してもらうように、上記の内容を在ベトナムの各大使館、領事館及国際機関の代表事務所並びにベトナム国の在外公館に連絡した。
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